メルペイスマート払いに関する大切なご案内、というメールを受け取りましたか?
5月利用分から延滞すると事務手数料を300円取りますよ、という内容です。
2020年5月利用分より、清算期限を超過し延滞した場合に限り、回収にかかる費用として延滞事務手数料¥300を毎月1日と15日に請求いたします。
未精算額があると、月2回300円の延滞事務手数料を取る、というものです。
延滞が3,000円だとしても月に600円
実に、未精算額の20%にも及ぶ金額です。
うわぁ、○ミ金みたい
利息制限法違反なんじゃね
法律上、金利の計算ではみなし利息という考え方があります。
利息制限法は、金銭の消費貸借について、「債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。」と規定し、債権者の受ける元本以外の金銭を、すべて利息とみなすことにしているのです(「みなし利息」といいます。)。
出典:みなし利息とその例外
- ウチは金利とは別に、手数料貰ってるから
- 延滞したから金利とは別に迷惑料払ってな
こういった手数料を乗せて、上限金利を回避するのを阻止するためです。
メルペイも延滞事務手数料という名目にしてますが、十中八九、みなし利息に当たります。
というかこれ、ヤ○金がよくやる迷惑料と全く同じ事言ってるなぁ
上限金利は明らかにオーバー
メルペイで未精算額が3,000円あったとします。
月の延滞事務手数料は600円です。
金利は1年単位で計算するので、この場合の金利は次のようになります。
600円÷3000円×12ヶ月=240%!!!
利息制限法による上限金利は年20%、遅延損害金を含めても29.2%です。
(元本が10万円以下の場合)
上限金利の8倍以上です。どんな高利貸しだよ
なお、29.2%を超えると出資法違反となります。
メルペイは貸金業者登録してないようなので、利息制限法が適用されるかはグレーですが、出資法には違反します。
7月からが楽しみですね
5月利用分からが対象のため、延滞事務手数料の発生は7月1日からです。
出資法違反は行政処分の対象なので、メルペイの行方が楽しみですね。
たぶん、誰かが気付いて取り消すんだろうけど
ヤミ金について知りたいならこのマンガ
100円の滞納で延滞事務手数料とコンビニ強制支払いで700円請求されています!
まずはサポートに対して、
・法定上限金利を超過していること
・○日以内に金利の引き直しをすること
・○日以内に改善が無ければ金融庁に通報すること
を伝えましょう。
メルペイは貸金業登録しているので、対応すると思いますよ。
もう少し勉強したほうがいい。メルカリのような上場企業に法務部や顧問弁護士がいないわけないでしょ。
遅延損害金には利息制限法も出資法も適用されないよ。
銀行だって契約によっては取ってるよ。
ざこすけさんへ
遅延損害金にも利息制限法が適用されます。
銀行ももちろん遅延損害金を設定しますが、年20%を超える金利を設定する事はありえません。(貸金業者は年20%が上限)
大企業だから間違えるはずがない。
騙されるのは自由ですが、あまり良い考え方ではないと思います。
確認したらあなたが正しかった。
すいませんでした